気がつけば、4月も6日が過ぎていました。
さて、今日は商工会議所青年部で知り合った社労士さんよりイイことを聞きましたので、ちょっと紹介を。
人を雇っていると、「労災保険」「雇用保険」「社会保険」は必ず加入しなくていけないんですが。
その中で、経営者が入ることのできないのは、雇用保険と労災保険。
しかし、弊社みたいな極小企業は、事業主も当然現場に出ますし、もちろん積み込みもします。
現場や積み込み中に、もしケガをしてしまったら。。。
業務上の怪我ですから、社会保険は適用されません。
社員の場合は労災保険で費用的に守ってもらえます。が、
事業主の場合は労災保険は加入することができませんから100%自己負担になるんです。
これはケガで体も痛いですが、財布もかなり痛くなります。
で、イイことと言うのは、
労災保険の中に、経営者でも、労働者と同じように保護してもらえる
「特別加入制度」という制度があるそうです。
加入するには色々な条件があって
1.中小事業主である
2.雇用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること
3.労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
4.中小事業主を含めて当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと
もちろん弊社のような極小企業は難なくパスです。
3.以外は。。。
労働保険事務組合って何?ということで商工会議所に行ってきました。
労働保険事務組合 加入のメリットとして
1.概算保険料を3回に分けて納付することができる
2.労災保険に加入することのできない事業主及び家族従事者等も労災保険に特別に加入することができる
ん~~多少の手数料は要るけど、これは加入するしかないでしょってことで、加入手続きを行ってきます。
ところで、知ってましたか?
労災保険には事業主だけではなくて、同居の家族も入ることができない。って。
僕は初めて知りました。無知過ぎますね。。。
我々の業界でも2世が現場で活躍しつつありますが、みなさん労災どうしてるんですかね。
別居している家族であれば普通に加入できる。というオチもあるそうですが。。。
それと、雇用保険も原則、同居の家族は入ることが出来ないそうです。
あくまで、原則ですから、色々な書類を提出すると加入するこができるそうです。
今日はいい勉強になった1日でした。